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和歌山県立医科大学教育研究開発センター臨床技能教育部会における医学部委員会及び保健看護学部委員会運営要項

平成18年7月1日 和医大教研開セ要項第4号

【趣旨】

第1条 この要項は、和歌山県立医科大学教育研究開発センター部会規程〔(平成18年和医大教研開規程第2号)以下「センター部会規程」という。〕第3条第4項の規定に基づき、和歌山県立医科大学教育研究開発センターの臨床技能教育部会における医学部委員会及び保健看護学部委員会の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

【審議事項】

第2条 医学部委員会及び保健看護学部委員会は、医学部及び保健看護学部における次の事項を審議し、和歌山県立医科大学教育研究開発センター臨床技能教育部会長に意見を具申する。
  1. 臨床技能教育の方針及び研究に関すること。
  2. 臨床技能教育全般に関すること。
  3. その他必要事項に関すること。

【委員】

第3条
  1. 医学部委員会の委員は、センター部会規程第3条第1項第1号及び第2号に定められた部会員の医学部教員のなかから部会長が推薦する。
  2. 保健看護学部委員会の委員は、センター部会規程第3条第1項第1号及び第2号に定められた部会員の保健看護学部教員のなかから部会長が推薦する。

【委員長】

第4条
  1. 各委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
  2. 委員長は、会務を総理する。
  3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

【会議】

第5条
  1. 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
  2. 会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  3. 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

【庶務等】

第6条 委員会の庶務は、医学部委員会にあっては、学生課、保健看護学部委員会にあっては、保健看護学部事務室において処理する。

【補則】

第7条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

附則:この要項は、平成18年7月1日から施行する。


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